新規申請
当事務所では、新たに動物取扱業務を行おうと検討している方の申請手続きを完全サポートいたします!
横浜市・川崎市内であれば設定報酬内で「打ち合わせ」「必要書類取得・作成」「図面作成」「役所への申請」「登録証受取・お届け」まで完全サポートいたします。
【必要な書類】
・動物取扱業登録申請書(様式第1)
・動物取扱業実施の方法(様式第1別記) ※「販売」「貸出」の場合のみ
・登記事項証明書(法人の場合)、運転免許証・住民票など(個人の場合)
・申請者、動物取扱申請者及び法人の役員が法第12条第1項第1号から第5号
までに該当しないことを示す書類(別紙1)
・役員の氏名及び住所(法人の場合)
・動物取扱責任者の顔写真
・動物取扱責任者の資格要件を満たす書類
・事業所付近の見取り図
・飼養施設の平面図
開業資金のご相談もどうぞ! →詳細は経営サポートページへ
更新
5年ごとに更新が必要です。更新の申請は、登録の有効期間満了日の2ケ月前から行うことができます。(2業種以上の登録があって、満了日が異なる場合、満了日が近い方に合わせて同時に申請することができます)
【更新手続きに必要なもの】
・動物取扱業登録更新申請書(様式第4)
・動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) ※「販売」「貸出」の場合のみ
・更新手数料 1業種につき、10,000円(横浜市)/7,500円(川崎市)
・責任者の顔写真(2.5×3cm)
・現在の登録証及び動物取扱責任者証
※ 添付書類は、登録事項変更がなければ必要ありません。変更があり、かつ更新の申請までに変更の手続きをしていない場合は、変更した部分について必要な書類を新規登録の場合に準じて添付します。
変更
登録申請事項等の変更にあたっては届け出が必要です。
変更事項により届け出の時期(事前・事後)や必要書類が異なります。
【事前の届け出が必要なもの】
・業務の内容・実施の方法(業務内容・実施方法変更届出書:様式第5)
・飼養施設の設置(飼養施設設置届出書:様式第6、飼養施設の平面図、
飼養施設の付近の見取り図)
【事後の届け出が必要なもの】(動物取扱業変更届け出書:様式第7)
※ 変更をした日から30日以内に届け出が必要です。
・氏名、名称、住所等
・事業所の名称等
・飼養施設の構造及び規模
・動物取扱責任者
・主として取り扱う動物の種類及び数
・飼養施設の管理の方法
・役員の氏名及び住所
・事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
必要な費用
【役所への手数料】 ※市区町村により異なります。
●横浜市
新規登録手数料 事業所1箇所、1業種につき15,000円
更新申請手数料 事業所1箇所、1業種につき10,000円
●川崎市
新規登録手数料 事業所1箇所、1業種につき15,000円
更新申請手数料 事業所1箇所、1業種につき7,500円
更新申請手数料 事業所1箇所、1業種につき7,500円
【当事務所への報酬】 ※横浜市・川崎市限定(打ち合わせ等出張費込)
新規登録 84,000円(単業種) 1業種増えるごとにプラス10,000円
更新申請 42,000円(単業種) 1業種増えるごとにプラス5,000円
※ 変更の届け出もしくは更新申請に変更を伴う場合は、内容により別途見積もりとなります。
※ 動物取扱業登録証、動物取扱責任者証の再交付手続きに関しても別途お見積り致します。