動物取扱業の登録・更新手続きに関してはお任せください
動物取扱業は、営業を始める前に登録が必要です。
また5年ごとに更新の手続きも必要となります。
面倒な手続きはぜひ当事務所にお任せください。
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「動物取扱業」とは、動物(ほ乳類、鳥類およびは虫類)を飼養又は保管するために、ケージ等の施設を設けて、動物の販売・保管・貸出し、訓練、展示又は美容を行う業をいいます。
なお、動物取扱業については「動物の愛護及び管理に関する法律」と「横浜市動物の愛護管理に関する条例」に規定されており、横浜市内にある事業所の場合は、条例の規定は適用されます(法律で定める動物取扱業の規定は適用されません)。
1.動物取扱業の業種について
業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売やそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(取り次ぎや代理も含まれる) | ●小売業者 ●卸売業者 ●販売目的の繁殖または輸入業者 ●露天等での販売に関わる飼養業者 ●飼養施設の無いインターネット等による通信販売業者 |
保管 | 顧客の動物を預かる業 | ●ペットホテル業者 ●美容業者(動物を預かる場合) ●ペットシッター |
貸出 | 愛玩、撮影、繁殖等の目的で貸出す業 | ●ペットレンタル業者 ●タレント・撮影モデルや繁殖用の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | ●動物の訓練・調教業者 ●出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(ふれあい等を含む) | ●動物園 ●水族館 ●動物ふれあいパーク ●移動動物園 ●サーカス ●乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的する場合) |
対象動物:ほ乳類・鳥類・は虫類(実験動物・畜産動物等を除く)
2.動物取扱業者の遵守事項
動愛法において、動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準( 詳細は環境省ホームページ)を遵守しなければならないと定められています。
3.登録申請から次回更新までの流れ
4.申請場所
事業所所在地の区役所生活衛生課が窓口となります。
5.登録申請手数料
1業種につき15,000円(横浜市・川崎市の場合)
例)「販売」と「保管」を同時に申請する場合:15,000×2業種=30,000円
6.申請手続
業種ごとの登録が必要です。有効期間は登録日から5年間です。
必要書類
(1) 動物取扱業登録申請書(様式第1)
業種ごとに正副1通ずつ必要です。申請書裏面「備考」を参考に記入してください。
※「販売」「貸出」は、動物取扱業実施の方法(様式第1別記)も必要です。
(2) 登記事項証明書(法人の場合)、運転免許証・住民票など(個人の場合)
(3) 申請者、動物取扱責任者及び法人の役員が法第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類(別紙1)
(4) 役員の氏名及び住所(法人の場合)
(5) 動物取扱責任者の顔写真(縦3cm×横2.5cm)1枚
(6) 動物取扱責任者の資格要件を満たす書類
(7) 事業所付近の見取り図
(8)
飼養施設の平面図(下記イ~カの設備等の配置明記)(飼養施設を設置する者に限る)
イ)ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備)
ロ)照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く)
ハ)給水設備
ニ)排水設備
ホ)洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等)
ヘ)消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等)
ト)汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
チ)動物の死体の一時保管場所
リ)餌の保管施設
ヌ)清掃設備
ル)空調設備(屋外施設を除く)
ヲ)遮光等の設備
ワ)訓練場(飼養施設において訓練業を行うものに限る)
カ)温度計
※同時に複数業種の登録を申請する場合は、申請書は業種ごとに作成し、共通する添付書類((2)~(8))については、1部提出してください。
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7.動物取扱責任者
事業所ごとに常勤で専属の動物取扱責任者を1名以上配置することが必要です。
自治体(横浜市・川崎市・神奈川県)が開催する動物取扱責任者研修を年1回以上受講することが義務づけられています。
動物取扱責任者になるには次の要件をすべて満たす必要があります。
要件
1.常勤かつ専属の職員であること
2.次に掲げる要件のいずれかに該当すること
イ 申請業種に係る半年間以上の実務経験があること
ロ 申請業種に係る知識及び技術について、1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
ハ 公平性・専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、申請業種に係る知識や技術を習得していることの証明を得ていること
3.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者ではないもの
4.動愛法に違反して罰金以上の刑に処せられていないこと
※旧条例の「動物取扱主任者講習会」は上記の資格要件2-ハを満たしません。
イ 動物取扱責任者の要件2-イ(実務経験)
種別 | 実務経験があると認められる関連業種 |
---|---|
(1) 販売(飼養施設有り) | (1)、(5) |
(2) 販売(飼養施設無し) | (1)、(2)、(5) |
(3) 保管(飼養施設有り) | (1)、(3)、(5)、(6)、(8) |
(4) 保管(飼養施設無し) | (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8) |
(5) 貸出し | (1)、(5) |
(6) 訓練(飼養施設有り) | (6) |
(7) 訓練(飼養施設無し) | (6)、(7) |
(8) 展示 | (8) |
ロ 動物取扱責任者の要件2-ロ(教育機関)
例 | 認められる業種の一例 |
---|---|
トリマー養成学校* | 保管 |
大学(畜産学科) | 販売、保管、貸出し、展示 |
獣医師 | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
* 教育機関によっては要件として認められない場合もありますので事前にご確認ください。
ハ 動物取扱責任者の要件2-ハ(知識及び技術を習得していることの証明資格等)
例 | 認められる業種の一例 |
---|---|
愛玩動物飼養管理士(公益社団法人 日本愛玩動物協会) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
家庭動物販売士(一般社団法人 全国ペット協会) | 販売、保管、貸出し、展示 |
GCT(Good Citizen Test 優良家庭犬普及協会) | 保管、訓練 |
JAHA認定家庭犬しつけインストラクター((社)日本動物病院福祉協会) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
動物看護士((社)日本動物病院福祉協会) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
公認訓練士((社)日本警察犬協会)、公認訓練士((社)ジャパンケネルクラブ) | 保管、訓練 |
愛犬飼育管理士((社)ジャパンケネルクラブ) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
実験動物技術者((社)日本実験動物協会) | 販売、保管、貸出し、展示 |
乗馬指導者資格(初級)((社)全国乗馬倶楽部振興協会) | 販売、保管、貸出し、展示 |
乗馬指導者資格(中級)((社)全国乗馬倶楽部振興協会) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
地方競馬教養センター騎手課程修了者(地方競馬全国協会) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
愛護動物取扱管理士((社)新潟県動物愛護協会) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
公認馬術指導者資格 コーチ((財)日本体育協会) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
公認馬術指導者資格 指導者((財)日本体育協会) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
競技別指導者資格馬術コーチ((財)日本体育協会) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
競技別指導者資格馬術上級コーチ((財)日本体育協会) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
競技別指導者資格馬術指導員((財)日本体育協会) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
トリマー(全日本動物専門教育協会) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
動物看護師(全日本動物専門教育協会) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
家庭犬訓練士(全日本動物専門教育協会) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
動物介在福祉士(全日本動物専門教育協会) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
ペットシッター士(特定非営利活動法人 日本ペットシッター協会) ※平成21年4月1日以降に取得したものに限る |
保管、訓練 |
認定ペットシッター(ペットシッタースクール) | 保管、訓練 |
調教師(地方競馬全国協会) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
動物取扱士(NPO法人 九州鳥獣保護協会) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
小動物飼養販売管理士(協同組合ペット・サービスグループ(PSG)) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
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お知らせ
2011/07/23 新規公開しました。
2011/08/13 8月16日まで夏休みです。